
退職時の記念品は課税対象?
退職者が退職時にもらうものには、記念品以外に退職金があります。退職金は本来課税対象ですが、さらに課税対象外の慰安旅行などの金額がプラスされ、その合計金額に退職所得として税金が課税されていたらどうでしょう? 退職者が受け取れる記念品であるべきなのに、それではもともこもありませんよね。
国税当局ではこのことについて以下のように定めています。
永年勤続者表彰制度と同様の内容に基づくものであって、社会通念上相当と認められるものについては非課税とする一方、それを上回るものについては、退職所得に当たり課税する
つまり、慰安旅行は「社会通念上相当と認められるもの」にあたります。この金額が除外された額に課税されているかどうか注意する必要があるのです。
課税対象にならない条件とは?
創業記念などの記念品
- 支給される記念品が社会一般的に見て記念品としてふさわしいものであること
- 記念品処分の見込金額が1万円以下であること
- 一定間隔で行う行事にて支給をするものは、大体5年以上の間隔で支給するものであること
この3つの要件を1つでも満たしていれば、原則として、支給された記念品の通常の販売金額は給与として課税されません。
永年勤続表彰
- 表彰される方の勤続年数や地位などと照らし合わせて、社会一般で行われている金額以内であること
- 勤続年数が大体10年以上の方を対象にしていること
- 同じ方を2回以上表彰する場合、前回表彰したときから大体5年以上の間隔が空いていること
この3つの要件を1つでも満たしていれば、原則として、支給された記念品の通常の販売金額や旅行や劇場への招待費用などは給与として課税されません。
※この内容は、当サイトで可能な限り調査した結果ではありますが、課税・非課税を保証するものではありませんのでご注意下さい。